団体の名称
石川県ノルディック・ウォーク連盟
所在地
石川県白山市富光寺町16番地
FAX・TEL 076-273-3926 E-Mail info@nordicwalk-ishikawa.com
設立年月日
(名称)
第1条 本連盟の名称は「石川県ノルディック・ウォーク連盟」(略称 INWL)とする。
(所在地)
第2条 本連盟の事務局を石川県白山市富光寺町16番地に置く。
(目的)
第3条 本連盟は(一社)全日本ノルディック・ウォーク連盟(以下 JNWLという)の県連組織として、総ての人々に有効なノルディック・ウォークの普及推進、技術の研究と啓発を行い、自然や文化を継承し人々の健やかで豊かな生活の形成に寄与する事を目的とする。
(事業)
第4条 本連盟は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)JNWLの公認指導員、それに準ずるオピニオンリーダー等の養成事業
(2)ノルディック・ウォークの「体験会」及び「サークル活動」等を行う事業
(3)ノルディック・ウォークをプログラムに取り入れた健康増進運動の支援事業
(4)各種ウォーキングイベントへの協賛、後援及び主催として参画する為の事業
(5)夏場は「ビーチ・ノルディック」や冬場はスノーシューを履いた「スノー・ウォーク」
や「歩くスキー」など、新しいウォーキングスタイルを提案、紹介する事業
(6)所属指導員の資質向上を目的とした各種勉強会、研修会を開催する事業
(7)ノルディック・ウォークに関する物品販売事業
(8)前の各号に掲げる事業を行う団体との連携、協力を図る事業
(9)その他、(1)から(8)に類する事業
(入会)
第6条 入会を希望するものは別に定める入会申込書により、本連盟に申し込むものとし、
事務局長が入会の可否を決定し、後日理事会が承認し決定する。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、別に定める会費(年会費・登録費)を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、退会届を提出するものとする。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。
(1)退会
(2)本連盟の解散、または加盟団体が解散したとき
(3)除名
(除名)
第10条 本連盟は、次の各号のいずれかにあたる行為をした会員を理事会の決議を経て
会長が、除名することができる。
(1)理由なく会費を1年以上滞納したとき
(2)本連盟の規則に違反したとき
(3)本連盟の名誉を傷つけ、または目的に反する行為が認められたとき
(4)その他、本連盟の人や財産を脅かす行為があったとき
(役員)
第11条
(1)本連盟に、次の役員を置く。
① 会長 1名
② 副会長 若干名
③ 理事長 1名
④ 副理事長 若干名
⑤ 常務理事 若干名
⑥ 一般理事 若干名
⑦ 事務局長 1名
⑧ 事務局(担当次長) 若干名
⑨ 地域推進員 若干名
(2)役員の任務は次の通りとする。
① 会長は本連盟を代表し、本連盟の総務を統括しこれを執行する。
② 副会長及び理事長は会長を補佐し、会長が不在の時はこれを代行する。
③ 理事長は理事会及び運営委員会を統括し、本連盟の運営全般を執行する。
④ 理事は理事会を構成し、本連盟の運営に必要な事項及び予算等を審議する。
⑤ 事務局長は、本連盟の事務全般及び会計を処理する。
⑥ 事務局担当次長は、事務局長を補佐し、本連盟の事務及び会計を処理する。
⑦ 監事は、毎事業年度の会計を監査する。
⑧ 地域推進員は、地域普及活動に努め、愛好者の拡大及び本連盟のイベント活動
など協力し、委員会は原則理事長又は事務局長が議長を務める。
(3)本連盟に、次に定める特別役員を置く。
① 名誉会長 1名
② 顧問 若干名
③ 参与(含む学術委員) 若干名
④ 相談役 若干名
⑤ 専任アドバイザー 若干名
(任期)
第12条
(1)役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(2)補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。
(3)役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(解任)
第13条 本連盟の役員としてふさわしくない行為があった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中でも理事会の議決により、会長がこれを解任することができる。また、解任を受けた役員は同時に会員の資格も損失する。
(給与)
第14条 役員は、無給とする。但し、理事会が必要と認めた場合はその限りではない。
(会議)
第15条 本連盟の会議は、総会、理事会(役員会)、運営委員会とする。
(総会)
第16条
(1)総会は、毎年1回会計年度終了後、会長が招集する。
(2)総会の招集は、その会議に付議すべき事項、日時・場所を記載した書面(E-mail
を含む)または会報をもって通知する。
(構成及び定足数)
第17条
(1)総会は正会員によって構成される。
(2)総会の決議は出席者の過半数を持って決定し、可否同数の場合は議長が決する。
(3)なお、議長は、原則、会長又は理事長が務めるものとする。
(理事会)
第18条 理事会の開催は、次の各号に定める通りとする。
(1)理事会は、理事長が適宜にこれを招集し、議長は理事長が務める。
(2)理事会は、理事の過半数の出席を持って成立し、本連盟の運営に必要な事項を審議し
決定する。
(3)理事会の議事は、本規定の別段の定めがある場合を除くほかは、出席理事の過半数を
持って成立し、可否同数の場合は議長が決するものとする。
(運営委員会)
第19条 運営委員会は、一般理事、事務局長、事務局担当次長、地域推進委員代表で構成し、議長は事務局長が務め、運営委員会の議決の内容は議長が必要と認めた時は、会長又は理事長に報告する。
(議事録)
第20条 総会及び理事会の議事録は、議長より指名された署名人2名がこれを努め、署名
押印の上これを保存する。
(資産)
第21条 本連盟の資産は、次の通りとする。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)寄付金品
(4)その他の収入
(収支予算)
第22条 本連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は毎会計年度開始前に編成し、理事会
の決議を経て総会の承認を受けなければならない。
(収支決算)
第23条 本連盟の収支決算は、毎会計年度終了後に、事業報告書及び会員の異動状況書と
ともに監事の意見をつけ、理事会及び総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第24条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
(監査)
第25条 本連盟は、監事による会計監査を受けなければならない。
第26条 本規約の施行について必要事項は、理事会において別に定める。
第27条 本規約の改正は、理事会の出席者の過半数の賛成を持って改正することができる。
附 則
第28条 本規約は、2015年12月1日から施行する。
2015年12月1日 作成
2017年2月26日 一部改訂(第11条1項、2項及び24条)
2018年2月18日 一部改訂(第2条)
2019年2月17日 一部改訂(第5条、第6条、第7条、第10条、第14条、第15条、
第17条、第19条、第26条)
2021年6月30日 一部改訂(第5条1項、第6条、第11条1・2・3項、第14条、
第17条1項、第19条、第24条)
以上